定款・定款施行細則
一般社団法人日本脳卒中学会 定款
平成16年10月28日作成
平成16年12月20日認証
平成17年2月1日有限責任中間法人成立
平成21年3月19日一般社団法人移行のため改定
平成22年4月14日改定
平成23年7月29日改定
第1章 総則
-
- (名 称)
-
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人日本脳卒中学会(英文名 The Japan Stroke Society)と称する。
-
- (主たる事務所)
-
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
-
- (目的及び事業)
-
- 第3条
- 当法人は、脳卒中ならびにその関連疾患に関する基礎的および臨床的研究の奨励を行い、その進歩発展を図ることを目的とし、その目的を達成するため次の事業を行う。
- 学術研究会、学術講演会の開催
- 学術誌の発行
- 診療向上等に向けた調査・研究の実施
- 研究の奨励及び研究実績の表彰
- 専門医及び教育施設の認定
- 生涯学習活動の推進
- 関連学術団体との連絡及び協力
- 国際的な研究協力の推進
- その他、当法人の目的達成に必要な事業
-
- (公告の方法)
-
- 第4条
- 当法人の公告は、電子公告とする。
第2章 基金
-
- (基 金)
-
- 第5条
- 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
-
- (基金の拠出者の権利に関する事項)
-
- 第6条
- 当法人に拠出された基金は、当法人が解散するときまで返還しない。
-
- (基金返還の手続き)
-
- 第7条
- 基金の返還は、社員総会における決議に従って返還する。
第3章 会員
-
- (会 員)
-
- 第8条
- 当法人の会員の種類は次のとおりとする。
-
- 正会員
- 正会員は原則医師にして、当法人の目的に協力する者
-
- 名誉会員
- 名誉会員は当法人の目的達成に特に功績のあった会員。
-
- 特別会員
- 特別会員は当法人の目的達成に特に功績のあった会員。
-
- 賛助会員
- 賛助会員は当法人の目的に賛同して協力する者。
-
-
- (経費の負担)
-
- 第9条
- 会員は、当法人の目的を達成するため必要とする経費として、別に定める細則により会費を支払う義務を負うものとする。ただし、名誉会員、特別会員の会費は免除とする。
-
- (入 会)
-
- 第10条
-
- 正会員として入会を希望する者は、年会費を振り込みのうえ、所定の入会申込用紙に必要事項を記載して、当法人事務所に提出するものとする。ただし、医師免許を有しない医学研究者については、理事会の承認を経て、正会員とする。
- 賛助会員として入会を希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を記載して、当法人事務所に提出のうえ、理事会の承認を得るものとする。
-
- (名誉会員)
-
- 第11条
- 当法人の目的達成に特に功績のあった会員を理事会の推薦を経て、社員総会の決議により、名誉会員とすることができる。
-
- (特別会員)
-
- 第12条
- 当法人の目的達成に特に功績のあった会員を理事会の推薦を経て、社員総会の決議により、特別会員とすることができる。
-
- (退 会)
-
- 第13条
-
- 当法人を退会しようとする者は、会費完納の上、その旨をその年度末までに書面をもって当法人事務所に通知しなければならない。
- 会員は、前項に規定する場合のほか、次の各号に掲げる事由により退会するものとする。
- (1)
- 破産あるいは解散
- (2)
- 死亡
- (3)
- 除名
-
- (除 名)
-
- 第14条
-
- 会員が当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反するような行為をし、又は会員としての義務に違反したと理事会が決議し、社員総会に提案があったとき、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
- 除名の決議には、代議員現在数の3分の2以上の賛成がなければならない。
-
- (会員名簿)
-
- 第15条
- 当法人は、会員の名称又は氏名及び住所を記載した名簿を作成するものとする。
第4章 代議員
-
- (代議員)
-
- 第16条
- この法人は、概ね正会員28人の中から、1人の割合をもって選出される代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)に規定する社員とする。
-
- (代議員の選出)
-
- 第17条
-
- 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な事項は、別に細則に定める。
- 代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
-
- (代議員の任期)
-
- 第18条
-
- 代議員の任期は、選任の2年後に行われる代議員選挙により新たな代議員が選出される時までとする。
- 代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わないものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないものとする。
- 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
-
- (会員の権利)
-
- 第19条
- 代議員でない会員は、一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
- (1)
- 同法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
- (2)
- 同法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
- (3)
- 同法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- (4)
- 同法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
- (5)
- 同法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- (6)
- 同法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
- (7)
- 同法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
- (8)
- 同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)
第5章 役員
-
- (員 数)
-
- 第20条
- 当法人には、次の役員を置く。
- 理事長
- 1名
- 理 事
- 20名以上 30名以内
- 監 事
- 2名以内
-
- (職 務)
-
- 第21条
-
- 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。当法人は、理事長を一般社団・一般財団法人法に定める代表理事とする。
- 理事は、理事会を組織し、法人の業務を執行する。
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、理事会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない。
-
- (選 任)
-
- 第22条
-
- 理事長は、理事会の決議により選任する。
- 理事は、社員総会の決議により選任する。
- 監事は、理事長の推薦に基づき、理事会の議を経て、社員総会の決議により選任する。
-
- (任 期)
-
- 第23条
-
- 理事、監事の任期は、選任後2年内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、いずれも再任を妨げない。
- 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
第6章 理事会
-
- (構 成)
-
- 第24条
-
- 当法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
-
- (権 限)
-
- 第25条
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1)
- 当法人の業務執行の決定
- (2)
- 理事長の選定
-
- (招 集)
-
- 第26条
- 理事会は、理事長が招集するものとする。
-
- (決議の方法)
-
- 第27条
-
- 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 理事会の決議の目的である事項について、理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
-
- (議事録)
-
- 第28条
-
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議事録には、出席した理事長及び監事がこれに記名押印する。
第7章 社員総会
-
- (社員総会)
-
- 第29条
-
- 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
- 定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催するものとし、臨時総会は、その必要がある時に随時開催する。
-
- (構 成)
-
- 第30条
- 社員総会は、代議員をもって構成する。
-
- (招 集)
-
- 第31条
-
- 社員総会は、理事長がこれを招集する。
- 理事長に事故がある場合には、他の理事がこれにあたる。
- 社員総会を招集するには、日時、場所、目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、会日より7日前までに各代議員に通知するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
-
- (定足数)
-
- 第32条
- 社員総会は、代議員現在数の3分の1以上が出席することにより成立する。
-
- (議 長)
-
- 第33条
- 社員総会の議長は、学術集会会長がこれに当たる。
-
- (議決権)
-
- 第34条
- 代議員は各1個の議決権を有する。
-
- (決議の方法)
-
- 第35条
- 社員総会の決議は、法令で別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数をもって、これを決する。
-
- (書面表決等)
-
- 第36条
-
- やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の場合における第32条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
-
- (議事録)
-
- 第37条
- 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
第8章 学術集会
-
- (学術集会)
-
- 第38条
-
- 当法人は、毎年1回、学術集会を開催する。
- 理事会で必要と認めた場合、前項の学術集会のほか、学術研究会・講演会を別途開催することができるものとする。
-
- (学術集会会長)
-
- 第39条
-
- 学術集会に学術集会会長を置く。
- 学術集会会長は、学術集会を主宰し、社員総会において議長を務める。
- 学術集会会長は、学術集会会長候補選出委員会の推薦に基づき、理事会の議を経て、社員総会の決議により選任する。
- 学術集会会長の任期は、選任された学術集会終了後から翌年の学術集会終了までとする。
第9章 委員会
-
- (委員会、臨時委員会)
-
- 第40条
-
- この法人の事業執行のため、委員会を置く。
- 事業執行上必要と認めるときは、理事会の議を経て、新たな委員会または臨時委員会を置く事ができる。
- 委員会の名称、組織、所轄事務等については、理事会の議を経て別に定める。
第10章 会計
-
- (事業年度)
-
- 第41条
- 当法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
-
- (剰余金の分配)
-
- 第42条
- 当法人に剰余金が生じた場合においても当該剰余金の分配は行わない。
-
- (定款の変更)
-
- 第43条
- この定款は、社員総会において代議員現在数の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。
-
- (解 散)
-
- 第44条
- 当法人は、社員総会において代議員現在数の3分の2以上の賛成をもって解散することができる。
-
- (残余財産の分配)
-
- 第45条
- 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、当法人と類似の事業を目的とする他の公益又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第11章 定款の変更及び解散
第12章 補則
-
- (規定外事項)
-
- 第46条
- この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他法令並びに別に定める規則によるものとする。
-
- (附 則)
-
-
新たに代議員が選出されるまでは、評議員が社員を務めるものとする。この場合、定款に代議員とあるのは評議員と読みかえて適用する。