学術集会会長候補選出委員会規程
一般社団法人日本脳卒中学会 学術集会会長候補選出委員会規程
平成22年4月14日制定
平成22年11月27日改定
令和2年1月27日改定
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- (目 的)
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- 第1条
- この規程は、一般社団法人日本脳卒中学会の委員会細則に定める「学術集会会長候補選出委員会」の委員選任に関し必要な事項を定める。
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- (定 数)
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- 第2条
- 委員定数は7名とし、職責指定委員3名および選挙選出者4名で構成する。
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- (選出方法)
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- 第3条
- 職責指定委員は委員会開催時の理事長、現会長、次期会長とする。他4名の委員選出は選挙で行う。
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- (選挙の時期)
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- 第4条
- 選挙は年次学術集会会期中における、社員総会において実施する。
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- (選挙管理)
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- 第5条
- 選挙は、当法人に設置された選挙管理委員会が管理する。
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- (選挙人)
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- 第6条
- 選挙人は、選挙が行われる年次学術集会会期中における、社員総会に出席した社員とする。
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- (被選挙人)
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- 第7条
- 被選挙人は、役員改選年に該当する年の3月末日時点で、65歳未満の社員とする。
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- (選挙の公示および選挙人名簿)
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- 第8条
- 選挙に関する公示は行わない。
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- (投 票)
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- 第9条
- 投票は被選挙人名簿の中から4名を選び無記名投票とする。
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- (開 票)
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- 第10条
- 開票は、選挙管理委員会が行い、学会事務局が補佐する。
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- (当選者)
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- 第11条
- この選挙の当選者は、得票数の多いものから順に定数に達するまでの者とする。
- 定数に達する順位の者が複数の時は、年長者を当選者とする。生年月日が同日の場合は、選挙管理委員長が抽選により決定する。
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- (当選者の公示)
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- 第12条
- 選挙管理委員会は、この選挙の結果を得票数とともに理事長に報告しなければならない。
- 理事長は、選挙結果及び職責指定委員の合計7名を学会ホームページ上に公示する。
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- (例外措置)
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- 第13条
- 何らかの理由により、職責指定委員および選挙選出委員の合計が7名とならない場合は、第11条に従って選挙選出者の繰り上げ当選者を決定し、委員合計が7名になるように調整する。
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- (規程の変更)
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- 第14条
- この規程は、理事会の議決を経なければ、変更することができない。変更があった場合、社員総会に報告しなければならない。