学術集会副会長に関する内規

一般社団法人日本脳卒中学会学術集会副会長に関する内規

平成26年3月12日制定


  • (目 的)
    第1条
    一般社団法人日本脳卒中学会は神経内科学、脳神経外科学、リハビリテーション医学、放射線医学、疫学等の広い領域を専門とする会員から成り立っている。一方、各年度の学術集会会長(以下会長と言う)は基本的には上記のいずれかの領域を専門とし、すべての領域に関して明るいとは必ずしも限らない。よって、学術集会副会長(以下副会長と言う)は各年度の学術集会のプログラムにおいて、すべての領域を強化し、充実し、より実りある学術集会を目指すことを目的として本内規を定める。
  • (選出の原則)
    第2条
    会長は、下記を考慮し副会長を3名まで指名することが出来る。副会長は会長の指名に基づき、理事会の決議によって選任される。
    (1)
    当法人の理事、監事、幹事、代議員、評議員いずれかであること。
    (2)
    当該学術集会開催年の3月31日時点で満65歳未満であること。
    (3)
    原則、当該年度の会長と異なる学術領域を専門としていること。
  • (指名の時期)
    第3条
    会長は、原則として当該学術集会開催日の半年前までに、指名する副会長の氏名、所属、当法人内での役職、専門領域、指名の理由等を一般社団法人日本脳卒中学会事務局へ連絡しなければならない。(e-mail可)。
  • (規程の変更)
    第4条
    本内規は理事会の議決を得なければ変更することができない。変更があった場合、社員総会に報告しなければならない。
  • 附 則
    本内規は平成26年3月12日から施行する。