委員会細則

一般社団法人日本脳卒中学会 委員会細則

平成22年4月14日制定
平成22年11月27日改定


  • (目 的)
    第1条
    この細則は、一般社団法人日本脳卒中学会(以下、「この法人」という。)の定款第40条に必要な事項を定める。
  • (事務所)
    第2条
    会務を円滑に実施するため、理事長の諮問に応じ重要事項を審議し、又は総会議決事項の執行にあたり理事会を補佐するための委員会を設置する。
  • (種 類)
    第3条
    委員会は、常置委員会および臨時委員会に区分する。
    1. 常置委員会、臨時委員会ともに、この法人の円滑な業務執行のために理事会の議を経て設置する。臨時委員会は時代の要請に応じ必要に応じて設置し、原則としてその期間は2年とする。
  • (常置および臨時委員会)
    第4条
    この法人の常置委員会および臨時委員会の名称および職務は、別表1.2 に掲げるとおりとする。
  • (構 成)
    第5条
    委員会の構成は、委員長1名および委員若干名とする。
    1. 常置委員会の委員長は、理事をもって充てる。
    2. 臨時委員会の委員長は、原則として理事をもって充てる。
  • (委 嘱)
    第6条
    委員会の委員長は、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
    1. 委員会の委員は、委員長が推薦し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
  • (任 期)
    第7条
    委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • (報 告)
    第8条
    委員会の委員長は、審議内容および活動状況を理事会に報告しなければならない。
    1. 前項の報告は、文書による理事長への報告および理事会での口頭報告とする。
  • (経 費)
    第9条
    委員会の活動にかかる経費は、この法人が負担する。ただし、委員は無報酬とする。
  • (専門部会)
    第10条
    委員会は、その職務を分担するために、専門部会を置くことができる。
    1. 専門部会の部会員は、委員長の推薦により理事長が委嘱する。
    2. 専門部会の部会長は、当該専門部会が所属する委員会の委員をもって充てる。
    3. 委員会の委員長は、専門部会を設置したときには、理事会に報告しなければならない。
    4. 専門部会の部会員任期は、2年とし、再任を妨げない。
    5. 専門部会員は、複数の専門部会員を兼務することができる。ただし、兼務できる専門部会の数は、3専門部会までとする。
  • (細則の変更)
    第11条
    この細則は、理事会の議決を経なければ、変更することができない。変更があった場合、社員総会に報告しなければならない。
  • (雑 則)
    第12条
    この細則のほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が別に定める。