役員選任細則

一般社団法人日本脳卒中学会 役員選任細則

平成23年7月29日制定


  • (目 的)
    第1条
    この細則は、一般社団法人日本脳卒中学会(以下「この法人」という)の定款第22条に基づく役員選出に関し必要な事項を定める。
  • (役員の人数)
    第2条
    この法人の役員は理事、監事とする。
    1. 選挙で選ばれる理事定数は22名とし、各選挙区の定数は、別表1のとおりとする。
      なお、理事の総数は、理事長就任予定者による指名理事を含み、30名を上限とする。
    2. 監事は2名以内とする。
  • (役員選出方法)
    第3条
    選挙で選ばれる理事は、日本全国7選挙区(別表2)における代議員が、地区選挙によりこれを決める。
    なお、この地区選挙は役員改選年の前年に、郵送もしくはオンラインによる単記無記名投票により行う。
    1. 理事長は、前項で選出された理事就任予定者の互選により選出する。
    2. 指名理事は、正会員の中から、前項において選出された理事長就任予定者が指名する。
    3. 監事は、会長、理事、監事、幹事経験者の中から、第2項において選出された理事長就任予定者が推薦する。
  • (選挙の管理および実施時期)
    第4条
    理事選挙は、この法人が設置する選挙管理委員会が管理し、現任理事の任期終了日の1ヶ月前までに実施する。
  • (選挙人)
    第5条
    理事選挙の選挙人は、代議員とする。
  • (被選挙人)
    第6条
    理事選挙の被選挙人は、この法人の代議員であって、別に定める立候補届を提出した者とする。
  • (選挙の公示および被選挙人名簿)
    第7条
    理事選挙に関する公示は、投票開始日の1ヶ月前までにホームページで行う。
    1. 選挙管理委員会は被選挙人名簿を投票開始日の2週間前までにホームページに公示する。
  • (開 票)
    第8条
    開票は、選挙管理委員長が定めた日に、選挙管理委員会が行い、事務局が補佐する。
  • (当選者)
    第9条
    この選挙の当選者は、得票数の多いものから順に定数に達するまでの者とする。
    1. 定数に達する順位の者が複数のときは、年長者を当選者とする。生年月日が同日の場合は、選挙管理委員長が抽選により決定する。
  • (当選者の公示)
    第10条
    選挙管理委員長は、この選挙の結果を得票数とともに理事長に報告する。
    1. 理事長は、選挙結果を選挙人に公表する。
  • (欠員の補充)
    第11条
    任期中の役員に欠員が生じたときは、理事については次点者を、理事長については理事会での互選にて補充する。
    監事については、会長、理事、監事、幹事経験者の中から、理事長が推薦して補充する。
  • (委 任)
    第12条
    役員選挙に関しこの細則に定めることのほか必要な事項は、選挙管理委員会が別に定めることができる。
  • (細則の変更)
    第13条
    本細則の改正は、理事会の議を経て、社員総会の承認を得なければならない。