学術集会会長候補の選出方法に関する細則
一般社団法人日本脳卒中学会学術集会会長候補の選出方法に関する細則
平成25年12月8日制定
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- (趣 旨)
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- 第1条
- この細則は、一般社団法人日本脳卒中学会定款第39条で定める一般社団法人日本脳卒中学会学術集会(以下「学術集会」という。)の学術集会会長候補(以下「会長候補」という。)選出に関して定めるものとする。
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- (選出方法の原則)
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- 第2条
- 会費を完納している理事、監事、幹事、評議員及び代議員から会長候補立候補者を募集し、学術集会学術集会会長候補選出委員会(以下「選出委員会」という。)の推薦に基づき、理事会の議を経て選出し、社員総会の決議により会長として選任する。
- 会長候補立候補者は、担当する学術集会開催年の3月31日時点で満65歳未満であることを要する。
- 学術集会会長候補選出委員(以下「委員」という。)が会長候補に立候補する場合には、委員を辞退する。この場合には、学術集会会長候補選出委員会規程による選挙の次点者を新たに委員とする。
- 内科系、外科系の会長候補を交互に選出する。
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- (選出する手続きの時期)
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- 第3条
- 会長候補選出の手続きは例年、概ね次に掲げる時期に行うものとする。
- (1)
- 会長候補立候補者募集告知・・・毎年12月
- (2)
- 立候補受付締切・・・毎年1月末
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- (会長候補立候補者の募集)
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- 第4条
- 会長候補立候補者の募集は本学会ホームページで告知するものとする。
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- (会長候補立候補者の提出書類)
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- 第5条
- 会長候補立候補者は指定の書式に記入の上、立候補受付締切日までに一般社団法人日本脳卒中学会事務局へ書留扱いの郵便にて提出しなければならない。
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- (細則の変更)
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- 第6条
- この細則は、理事会の議決を経なければ、変更することができない。変更があった場合、社員総会に報告しなければならない。
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- (雑 則)
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- 第7条
- この細則のほか、必要な事項は選出委員会が別に定める。
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- (附 則)
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- この細則は、平成25年12月8日から施行する。