選挙管理委員会規程

一般社団法人日本脳卒中学会 選挙管理委員会規程

平成22年11月27日制定


  • (目 的)
    第1条
    本規程は、一般社団法人日本脳卒中学会(以下、「この法人という」)の委員会細則に定める「選挙管理委員会」の運営に関し必要な事項を定める。
  • (構 成)
    第2条
    本委員会の構成は、委員長1名および委員2名とする。
  • (委員の委嘱及び任期)
    第3条
    委員長は、理事長が理事の中から推薦し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
    1. 委員は、委員長が推薦し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
    2. 委員長、委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • (任 務)
    第4条
    選挙管理委員会は、この法人で実施されるすべての選挙に関わる業務を行う。
    1. 選挙管理委員会は、各細則に規定されている定数配分の算定を行うことができる。
    2. 選挙管理委員会は、定款および各細則に定めるもののほか、選挙管理委員会の運営および各選挙実施に必要な事項を定めることができる。
    3. 選挙に関わる異議申し立てのあった場合には、選挙管理委員会で審議し、方針を決定することができる。
    4. 選挙に関し、定款および各細則に定めのない事項が発生し、疑義が生じた場合には、選挙管理委員会が解決にあたるものとする。
  • (規程の変更)
    第5条
    本規程は理事会の議決を得なければ変更することができない。変更があった場合、社員総会に報告しなければならない。
  • 附 則
    本規程は平成22年11月27日から施行する。