代議員選任細則
一般社団法人日本脳卒中学会 代議員選任細則
平成23年7月29日制定
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- (目 的)
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- 第1条
- この細則は、一般社団法人日本脳卒中学会(以下「この法人」という)の定款第17条に基づく代議員選任に関し必要な事項を定める。
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- (選出方法)
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- 第2条
- 代議員の選出は郵送もしくはオンラインによる選挙で行う。
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- (選挙区)
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- 第3条
- この選挙の選挙区は7地区(別表)とする。
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- (定 数)
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- 第4条
- 代議員の定数は、選挙区毎の選挙人が全選挙人に占める割合に200を乗じた数として定める。ただし、その際生じた小数点以下の端数はくり上げて1名を加えた員数とする。
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- (選挙人)
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- 第5条
- 選挙人は、代議員選挙が行われる年の1月31日現在に名簿に登録され、かつ、会費完納している正会員とする。
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- (被選挙人)
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- 第6条
- 被選挙人は、第5条に定める選挙人のうち、以下の要件を満たし、立候補した者とする。
- (1)
- 代議員選挙の翌年にあたる役員改選年の3月末日時点で65歳未満であること。
- (2)
- 代議員選挙が行われる年の1月31日時点で連続5年以上の会員歴を有すること。
- (3)
- 代議員選挙が行われる年の1月31日時点で連続5年以上の会員歴を有する会員5名以上の推薦があること。
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- (所属選挙区)
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- 第7条
- 選挙人および被選挙人の所属選挙区は、代議員選挙が行われる年の1月31日現在の正会員台帳に記載の学会誌送付先によって定める。
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- (選挙管理)
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- 第8条
- 選挙は、この法人に設置された選挙管理委員会が管理する。
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- (選挙の公示および選挙人名簿)
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- 第9条
- 代議員選挙に関する公示は、代議員選挙の行われる年に行うこととし、選挙管理委員会は正会員(有権者)名簿を、学会ホームページに掲載する。
- 選挙人は有権者名簿に誤記があると認めたときは、選挙人名簿の公示日から7日以内に限り、選挙管理委員会に異議の申し立てをすることができる。
選挙管理委員会が異議の申し立てを認めたときは、有権者名簿の訂正を行い、これを正会員に公示しなければならない。
- 選挙人は有権者名簿に誤記があると認めたときは、選挙人名簿の公示日から7日以内に限り、選挙管理委員会に異議の申し立てをすることができる。
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- (投 票)
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- 第10条
- 投票は、単記無記名投票とする。
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- (投票用紙の管理)
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- 第11条
- 事務局は、投票期間中に郵送もしくはオンライン送付された投票用紙を受理し、開票日まで厳重に保管しなければならない。
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- (開 票)
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- 第12条
- 開票は、選挙管理委員長が定めた日に、選挙管理委員会が行い、事務局が補佐する。
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- (当選者)
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- 第13条
- この選挙の代議員当選者は、得票数の多いものから順に定数に達するまでの者とする。
- 定数に達する順位の者が複数のときは、会員歴の長いものから当選者とする。
会員歴が同じ場合は、年長者から当選者とする。生年月日も同じ場合には選挙管理委員長が抽選により決定する。 - 代議員定数に欠員が生じたときは、当選者を繰り上げる。
ただし、当選者(代議員)が任期中に他選挙区へ異動した場合は、すみやかに学会事務局へ報告をするとともに、転入した選挙区の代議員としてその任期を全うする。なお、転出した選挙区の代議員は、次期改選まで補充しない。
- 定数に達する順位の者が複数のときは、会員歴の長いものから当選者とする。
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- (当選者の公示)
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- 第14条
- 選挙管理委員長は、この選挙の結果を得票数とともに理事長に報告しなければならない。
- 理事長は、選挙結果を選挙人に公示しなければならない。
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- (委 任)
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- 第15条
- 代議員選挙に関しこの細則に定めることのほか必要な事項は、選挙管理委員会が別に定めることができる。
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- (細則の変更)
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- 第16条
- 本細則の改正は、理事会の議を経て、社員総会の承認を得なければならない。