定款・定款施行細則

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一般社団法人日本脳卒中学会 定款施行細則

平成16年10月28日作成
平成17年2月1日有限責任中間法人成立
平成21年3月19日一般社団法人移行のため改定
平成23年7月29日改定
平成25年3月20日改定
平成26年3月12日改定


  • (会 費)
    第1条
    すべての会員は種別に応じて、次の会費を納めなければならない。
    会費対象期間は、毎年2月1日から翌年1月31日までの1年間とする。
    一般正会員 年額 12,000円
    評議員 年額 14,000円
    理事・監事・幹事 年額 17,000円
    賛助会員 年額 100,000円
    1. 会費は前納制につき、新年度分を前年度の1月末日までに、毎年振込しなければならない。
    2. 会費の納入が遅れた場合には、会費納入日以前に発行された機関誌の交付は、原則として行わない。
    3. 納入された会費は、理由の如何を問わず、返還しない。
  • (臨時会員)
    第2条

    正会員としての入会を認められない場合において、当該年度の1年間に限り、暫定的に入会を認められる者を臨時会員とする。

    1. 臨時会員として入会を希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を記載して、当法人事務所に提出するものとする。
    2. 臨時会員が納入すべき会費は12,000円とする。
  • (再入会)
    第3条
    退会者の再入会は原則として認めない。
    ただし、退会時から現在に至るまでの未納会費を完納した場合には、復会・継続扱いとすることを認められる場合がある。この場合には、退会期間中の機関誌の交付は、原則として行わない。
  • (留学休会)
    第4条

    留学で当法人を休会希望する場合には、留学休会届けが書面で提出された場合に限り、2年間を限度として休会を認めるものとする。

    1. 留学休会期間中の会費は免除とする。
  • (資格喪失)
    第5条
    会費を2年以上滞納した場合には、会員としての義務を履行しないものとして、退会とみなすことができるものとする。
  • (各種変更届け)
    第6条
    すべての会員は、当法人に届け出ている住所・所属・氏名等に変更が生じた場合には、速やかに当法人に通知しなければならない。
  • (幹 事)
    第7条
    法人の業務を分掌するために、当法人には幹事を置く。
    幹事は、理事会の決議により、評議員の中から若干名を選任することができる。
    任期は、選任後2年内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。任期満了前に退任した幹事の補欠として、または増員により選任された幹事の任期は、前任者又は他の在任幹事の任期の残存期間と同一とする。
  • (評議員)
    第8条
    学術振興の充実をはかるために、当法人には評議員を置く。
    評議員は、下記に定める規定に従い、正会員の中から、学術集会会長が指名する。
    1. 評議員の申請要件
      (1)
      連続6年以上当法人会員であり、会費に未納がないこと。
      (2)
      原則として大学講師、大学病院医長クラス以上であること。
      (3)
      卒後10年以上であること。
    2. 評議員の申請希望者は、当法人所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ、当法人の理事・監事・幹事のいずれかによる推薦の署名・捺印をもらい、当法人事務所へ定時社員総会の1ヶ月前までに提出するものとする。
    3. 申請希望者については幹事会で審査され、理事会、社員総会の議を経て、学術集会会長が指名する。
    4. 任期は、選任後2年内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
      ただし、再任を妨げない。
  • (代議員)
    第9条
    代議員として選出された者は、自動的に評議員になるものとする。
  • (定 年)
    第10条
    役員改選年に該当する年の3月末日時点で、満65歳に達する者は、理事、監事、幹事および評議員には選任されないものとする。
  • (名誉会員推薦基準)
    第11条
    名誉会員の推薦に際しては、下記の事項を参考とする。
    1. 年齢
    2. 理事経験
    3. 学術集会会長経験
  • (名誉会員、特別会員の社員総会への出席)
    第12条
    名誉会員、特別会員は社員総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、この場合、議決権は有しないものとする。
  • (細則の改正)
    第13条
    本細則の改正は理事会が決定する。なお後日、社員総会で承認を得るものとする。

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