定款・定款施行細則
一般社団法人日本脳卒中学会 定款施行細則
平成16年10月28日作成
平成17年2月1日有限責任中間法人成立
平成21年3月19日一般社団法人移行のため改定
平成23年7月29日改定
平成25年3月20日改定
平成26年3月12日改定
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- (会 費)
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- 第1条
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- すべての会員は種別に応じて、次の会費を納めなければならない。
会費対象期間は、毎年2月1日から翌年1月31日までの1年間とする。
一般正会員 年額 12,000円 評議員 年額 14,000円 理事・監事・幹事 年額 17,000円 賛助会員 年額 100,000円
- 会費は前納制につき、新年度分を前年度の1月末日までに、毎年振込しなければならない。
- 会費の納入が遅れた場合には、会費納入日以前に発行された機関誌の交付は、原則として行わない。
- 納入された会費は、理由の如何を問わず、返還しない。
- すべての会員は種別に応じて、次の会費を納めなければならない。
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- (臨時会員)
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- 第2条
正会員としての入会を認められない場合において、当該年度の1年間に限り、暫定的に入会を認められる者を臨時会員とする。
- 臨時会員として入会を希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を記載して、当法人事務所に提出するものとする。
- 臨時会員が納入すべき会費は12,000円とする。
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- (再入会)
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- 第3条
- 退会者の再入会は原則として認めない。
ただし、退会時から現在に至るまでの未納会費を完納した場合には、復会・継続扱いとすることを認められる場合がある。この場合には、退会期間中の機関誌の交付は、原則として行わない。
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- (留学休会)
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- 第4条
留学で当法人を休会希望する場合には、留学休会届けが書面で提出された場合に限り、2年間を限度として休会を認めるものとする。
- 留学休会期間中の会費は免除とする。
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- (資格喪失)
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- 第5条
- 会費を2年以上滞納した場合には、会員としての義務を履行しないものとして、退会とみなすことができるものとする。
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- (各種変更届け)
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- 第6条
- すべての会員は、当法人に届け出ている住所・所属・氏名等に変更が生じた場合には、速やかに当法人に通知しなければならない。
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- (幹 事)
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- 第7条
- 法人の業務を分掌するために、当法人には幹事を置く。
幹事は、理事会の決議により、評議員の中から若干名を選任することができる。
任期は、選任後2年内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。任期満了前に退任した幹事の補欠として、または増員により選任された幹事の任期は、前任者又は他の在任幹事の任期の残存期間と同一とする。
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- (評議員)
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- 第8条
- 学術振興の充実をはかるために、当法人には評議員を置く。
評議員は、下記に定める規定に従い、正会員の中から、学術集会会長が指名する。- 評議員の申請要件
- (1)
- 連続6年以上当法人会員であり、会費に未納がないこと。
- (2)
- 原則として大学講師、大学病院医長クラス以上であること。
- (3)
- 卒後10年以上であること。
- 評議員の申請希望者は、当法人所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ、当法人の理事・監事・幹事のいずれかによる推薦の署名・捺印をもらい、当法人事務所へ定時社員総会の1ヶ月前までに提出するものとする。
- 申請希望者については幹事会で審査され、理事会、社員総会の議を経て、学術集会会長が指名する。
- 任期は、選任後2年内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。
- 評議員の申請要件
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- (代議員)
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- 第9条
- 代議員として選出された者は、自動的に評議員になるものとする。
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- (定 年)
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- 第10条
- 役員改選年に該当する年の3月末日時点で、満65歳に達する者は、理事、監事、幹事および評議員には選任されないものとする。
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- (名誉会員推薦基準)
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- 第11条
- 名誉会員の推薦に際しては、下記の事項を参考とする。
- 年齢
- 理事経験
- 学術集会会長経験
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- (名誉会員、特別会員の社員総会への出席)
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- 第12条
- 名誉会員、特別会員は社員総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、この場合、議決権は有しないものとする。
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- (細則の改正)
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- 第13条
- 本細則の改正は理事会が決定する。なお後日、社員総会で承認を得るものとする。